債務整理・相続なら御殿場市の司法書士佐藤直樹事務所

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外国の方の債務整理・自己破産・個人再生

外国人の方の債務整理特有な問題

外国人の方でも生活の本拠地が日本にある方なら日本でお金を借りることができます。

毎日の生活で突発的にお金が必要になることは日本人も外国人も同じなのです。

この借金が返済が難しくなってきたときの借金問題の解決方法ですが日本の法律では任意整理、自己破産、個人再生という3種類の方法が用意されています。

日本国籍を有しない外国人の方でもこれらの3種類の債務整理の方法で借金苦の問題を解決することが出来ることになっています。

任意整理、自己破産、個人再生のどの手段も選べるということなのです。

ただこれらの法律上の手段は極めて難しく専門家でなければできません。

それぞれの手段方法については日本人と同じなのでお読みください。

それ以外の注意しなければならない点を説明します。

任意整理で外国人の方が債務整理をするための注意点

任意整理ですが毎月の返済額が返済困難になってきた場合その月々の返済額を減らすことが出来ます。将来発生してくる利息をカットしてもらうことや分割回数を変更して月々の支払いが可能な額まで調整することなどが任意整理という手続きです。

債権者との個別の交渉が必要になります。

交渉が成立するために注意することとして

1,勤務先との契約期間はいつまでか?

2,あと何年日本に居れるか?_

などの証明が要求されます。

自己破産を外国人がする場合の注意

まず借金の最終的な解決は自己破産であることは日本人と同じです。


ただ考慮しなければならないいくつかの問題があります。


本国の財産に関する調査が必要になることもあります。


もともと自己破産は難しい手続きなので次のことに注意するといいでしょう。


1,日本語で会話できること

2,依頼先の事務所が外国人の事件を受け付けていること